- 実印
- 法律上、社会上の権利義務の発生を伴う重要な印で、あなたの居住する市区町村役場に あらかじめ印鑑登録をして使用します。あなたの申請によって印鑑登録証が発行されます。
※地域によって事務手続きに多少の相違がありますから事前におたずねください。
- 銀行印
- 銀行・証券会社・郵便局などで大切なお金の出し入れ専用に使う印章のこと。 実印に比べて大きさの基準はありませんがそれぞれの金融機関にあらかじめ登録しておく 大切な印章にかわりはありません。
- 認印
- 印章には登録印としての実印・法人印・銀行印のほかに認印があります。
認印は登録しない印章を指します。ただし、契約などの書類上の捺印効果は 法的には法的には実印と同等の価値を持っています。認印だから責任がない、 ということではありません。つまり法律上、実印も認印も意思確認において 同格なのです。認印だからといってむやみに捺印すべきではありません。
- 実印
- 印影の大きさが、直径8mm以上25mm以内の正方形におさまるものでゴム印やプレス印など 変形しやすいものは実印としては使えません。姓名(フルネーム)で彫刻されている印章が望 ましいようです。
- 銀行印
- 実印に比べて明確な基準や条件はありません。実印ほど重くなく、認印ほど軽くない中間の 印章と位置づけられています。個人の銀行印は13.5mm〜15mm、会社銀行印は16.5mmが適当です。 銀行用・郵便局用とそれぞれ別個に専用印を持つ人もあります。また、大切なお金に関わる< 印章ですから印材の材質にも注意して堅牢で摩擦の少ない象牙・黒水牛をおすすめしています。
- 認印
- 実印や銀行印に比べて明確な基準や条件はありません。個人印の場合は12mm〜13.5mmが一般的です。 実印や銀行印と併用で使用されている方も時にはいらっしゃいますが、重要な印鑑をポンポン 押す事になるので大変危険です。必ず実印・銀行印とは区別して使用しましょう。
- 最近、パソコンを応用した自動彫刻機によって安価な印章が増えてきています。この「機械彫り」 は類似した印章が出来やすいという点で、大切な実印や銀行印にはおすすめできません。 財産や権利にかかわる大切な実印、銀行印は必ず「手彫り」の印章をお持ちください。 印象はあなたの社会生活の中で何回もつくり換えるものではありません。唯一無二の「手彫り」 だからこそ安心して使用できるのです。 大切な印章は安全・安心手彫り印鑑のネットスタンプで どうぞ。
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- 照合技術の進歩によって人間の体の特徴による が広まってきました。 例えば 指紋、虹彩(眼)、静脈など身体の固有の特徴を識別すれば、それが個人それぞれの認証につながる わけです。「指紋や虹彩(眼)は一人一人違うのだから偽造されないだけでも印章よりも安全だ」 と印章は不要になると考える人もいるようです。たしかに個人の身体的な特徴を認証に応用すれば 場合によっては有効ですが、これらの にはいくつかの欠点があります。
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- (1)本人がその場にいなければならない。来場者の識別、外国人の入国審査などには有効ですが、 契約書の確認や領収の確認に本人が立ち会わなければならない。
- (2)生態認証はあらかじめ指紋や虹彩を事前に登録する必要がある。
人権に対する配慮が重要になる。 - (3)指紋や虹彩を識別する装置があらゆる事業所や機関に必要。
- つまり とはの手段としては有効ですが、 には適さない方法と 言えます。 契約書の押印や領収書の押印は当事者がその内容を確認、認証したという証明です。 本人が立ち会わなくても本人の を伝えて証明する方法です。当事者があらゆる文書に 立ち会って確認することは不可能であり、また非効率でありますが、その文書に会社や個人の 印章が押してあれば、少なくとも発行責任のは明確であるはずです。つまり印章は と同時ににおいても最適の手段なのです。だからこそ、デジタル社会に おいても印章の大切さが再確認されているわけです。印・銀行印とは区別して使用しましょう。
- 印章の発祥は中国かな?いえいえ…印章のルーツは、実は紀元前4000年ごろのメソポタミア。 それが、かの有名なシルクロードによって中国へ渡ったとか。時は紀元前1400年、殿の時代と記録 されています。日本へは天明4年(1784)筑前国糟屋郡志賀島から出土した「漢委奴国土」と彫刻さ れた金印がわが国へ渡来した最古の印章だといわれています。以来時代の変遷とともに、印章が正式 に市民権を得たのは、明治6年(1873)10月1日、大政官布告で署名のほかに実印を押す制度が定めら れました。これを記念して10月1日が「印章の日」となりました。
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